今年最後のTAP月1勉強会は不動産桜友会でご一緒している税理士の細谷俊之先生に来年10月から導入される

「インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは」

というテーマでご講演をいただきました。

講演内容では、
-消費税の計算の仕方

-課税事業者とは
-課税の対象になるもの
-非課税になるもの
といった基本的なレクチャーの後に、不動産仲介業である自社が関わりそうなことを中心にご説明を頂きました。

 


自社としてこれから対応すべきことをシェアしますと

-お客様から取り引き時に必要と言われることを想定して、早期にインボイスの登録番号の取得
-取得したインボイス番号の請求書、領収書などへの記載
-不動産関係で非課税になるものの再度確認
 土地の譲渡及び貸付(貸付期間1カ月以上)
 住宅の貸付(貸付期間1カ月以上)
 保険料
 利息など
-事業用賃貸借契約書をチェックし、「租税その他の負担の増減があった場合、賃料を変更する」という記載があるか。あった場合は対応検討
-問題になるのは、オーナーが「免税」、賃借人が「課税」の場合。管理物件オーナーで該当しそうな方には情報提供をする
-2023年10月以降の賃貸借契約書には、インボイスの記載事項を記載をする
-既存契約書にはインボイスの記載事項がないので2023年夏ごろに登録番号、家賃、消費税率、消費税額を書面でお伝えする

以上の7点です。

 

もう少し導入まで近づけば変わるかも知れませんが、まずはこれらの対応を年明けからスタートし、お客様・お取引先にご迷惑をおかけしないようにしたいと思います。

 

細谷先生、いつも貴重な情報提供を頂きありがとうございます。

 

ここ数年でいつの間にか、私の周囲は細谷先生の顧問先ばかりに(笑)
頼ってばかりで恐縮ですが来年も何卒よろしくお願いいたします!